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中国フルート友の会の規約

第1章

[総則] 第1条 本会は「中国フルート友の会」と称する。

第2条 本会は中国地方に住居又は職場を有する者で、プロフェッショナル、アマチュアを問わず、フルート愛好者をもって組織する。

第3条 本会の事務局はヤマハミュージック中四国広島店に置く。

第2章 [目的及び事業]

第4条 本会は中国地方においてフルート音楽の普及、及びフルート愛好家の育成と啓蒙親睦を目的とし、営利は追求しない。

第5条 本会は前条の目的のため、次のことを行う。

1) 会報の発行

2) 演奏会、講習会、親睦会の開催、又は後援。

3) その他、本会の目的達成上必要と認めた事がら。

第3章 [役員]

 第6条 本会は、次の役員を置く。

1) 会長  1名

2) 副会長 1名

3) 会計 1名

4) 会計監査 1名

5) 会報製作長 1名  製作委員若干名

 6) 企画委員長1名  企画委員若干名

 7) 会員管理 2名  

 8) 楽譜係 若干名

 第7条 役員は定例総会で会員より選出する。

 第8条 役員の任期は1ヶ年とする。ただし、その再選は防げない。

 第9条 役員の任務は、次の通りとする。

  1) 会長は、本会を代表し、これを統括する。

  2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその任務を代行する。

3) 会計は、会計事務を行い、それを総会において報告する。

4) 会計監査は、会計事務を監査し、総会においてその決定を報告する。

  5) 会報製作長は、会報製作会を代表し、これを統括する。

  会報製作委員は会報製作会を構成し、会報を企画し製作する。(年3回発行)

  6) 企画委員長は、企画委員を代表し、これを統括する。

企画委員は、企画委員会を構成し、本会の事業の詳細を企画する。

  7) 会員管理は、つねに本会会員を把握し、連絡事務をする。

  9) 楽譜係は、本会の所蔵する楽譜を整理・管理する。

 第4章 [会議]

 第10条 総会は本会の最高議決機関で定例として毎年1回、会長が招集する。ただし、会長が必要と認める時、臨時に招集することができる。

 第11条 総会は次のことを決める。

 1) 役員の承認   2) 会費の承認  3) 規約の設廃   4) 予算、決算の承認  5) その他

 第12条 総会、役員会は、出席者の過半数の賛成をもって議決する。

 第13条 役員会は総会につぐ議決機関であり、月1回の定例会を持ち、その他必要に応じて会長がこれを招集する。[/b] 第14条 役員会は次のことを決める。[/b] 1) 総会で依託されたこと

2) 総会に出す議案の審議

 3) 会報製作会及び企画委員会での決定事項の承認

 4) その他

第15条 役員は議決機関の決定事項を執行する。

 第16条 会報製作会、企画委員会は、それぞれ会報製作長、企画委員長が必要に応じて招集し、任務を行う。

 第5章 [会計]

 第17条 本会の経費は、会員の会費及び本会の主催する演奏会等による収益をもってこれにあてる。

 会費については、細則第1章第2項でこれを定める。

 第18条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 第6章 [入、脱会]

 第19条 入会希望者は、所定の用紙に会費をそえ、事務局又は役員に届け、会長の承認を得る。また、会計と会員管理はただちにそれを把握し、会員管理は入会用紙を保管する。

 第20条 脱会希望者は、書面に脱会の理由を記して会員管理に届けるか、又は役員に脱会を申告し、会長の承認を得る。あるいは、事務局(会報送付の封筒に記載)、封書に会員証を同封し返却する。ただし、会費は返却されない。

第7章

[附則] 第21条 本規約は昭和56年4月26日より実施する。

 第22条 本会の会費、演奏会の後援に関する事がらは細則にしたがう。

 第23条 本会は名誉会長1名を置く。

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